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更新日:2024年08月21日

信頼性で選ぶならリフォーム瑕疵保険登録事業者

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信頼できるリフォーム業者は「リフォーム瑕疵保険」への対応の可・不可で見る

トラブルが報じられることもあるリフォーム工事。
信頼できる業者選びについては、誰もが頭を悩ませるところです。
その大きなヒントになるのが「リフォーム瑕疵保険」に対応できるかどうかをみること。まずこれをチェックポイントにしてはいかがでしょうか。
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「軽微な工事」には許可がいらないリフォーム工事

建設業は、まだ形のない商品の提供を約束するという事業です。そのため契約書では「こういう仕様の住まい」を「いつまでに、いくらで完成させます」と具体的に取り決めます。まだ存在しない物を売るのですから信用が第一。建設業を営む事業者が国または都道府県から「建設業の許可」を得て業務を行っているのもそのためです。

ところが「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、その許可は不要とされています。特定部分のリフォームで、請負代金が500万円未満(税込)の工事がそれ。つまり、その規模のリフォーム工事であれば、誰でも今から看板を出すだけで始めることができるのです。
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「建設業許可」も知っておこう

国土交通大臣や都道府県知事が行う「建設業の許可」とは、法律により業種を、建築一式工事、大工工事、内装仕上工事、塗装工事など28種類に区分して、各種ごとに許可を行うものです。

建設業の許可を得るためには、4つの大きな要件があり、そのうちの1つには「専任技術者※を営業所ごとに常勤で置いていること」という項目もあります。つまり、その業種の許可を受けているということは、相応の技術力を備えている、ということがいえるのです。

※専任技術者
許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者

※建設業許可の読み方(右図参照)
(1)「建設業許可」は、都道府県知事または国土交通大臣のどちらかが行います。
「○○○県知事許可」は1つの都道府県内にのみ営業所を設ける場合の許可。
「国土交通大臣許可」は2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合の許可です。
(2)建設業許可は、一般建設業と特定建設業に区分されます。
「般」は一般建設業、「特」は特定建設業です。
一般建設業よりも特定建設業の方が大きな工事ができます。
(3)この数字は許可を受けた年度です。「13」は平成13年、「9」は平成9年です。
(4)この数字は業者番号です。

リフォーム瑕疵保険があれば、万一の時も安心

リフォーム瑕疵保険は、リフォーム工事後に万一瑕疵※が見つかった場合、補修費用として事業者に保険金が支払われる制度です。事業者の倒産などで補修できない場合には、消費者(発注者)に直接保険金が支払われます。支払いの対象と保証期間については、構造耐力上主要な部分(柱・基礎など)が5年間、雨水の浸入を防止する部分(屋根・外壁など)が同じく5年間、それ以外の部分(トイレ・浴槽など)が1年間と決められています。

リフォーム瑕疵保険に加入できる事業者となるには、国土交通大臣により指定された住宅瑕疵担保責任保険法人に登録する必要があり、登録するためには一定の基準をクリアしていなければなりません。

※瑕疵
建築物としての本来の機能を備えていないこと、欠陥など

リフォーム評価ナビの登録事業者は、すべて瑕疵保険対応が可能

リフォーム評価ナビの登録事業者は、すべてリフォーム瑕疵保険の対応が可能な事業者です。したがって、安心して工事を依頼できます。しかも、リフォーム瑕疵保険に加入した住宅の工事は、工事完成時に1回、工事内容によっては施工中と完成時の2回、現場検査が行われます。これは、リフォーム業者以外の第三者のチェック。その点でも安心して工事を依頼することができます。

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