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更新日:2024年11月15日

リフォームの減税制度について知ろう

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リフォームを行う場合、減税制度が適用になることがあります。ローンを使ってリフォームした場合でも、現金でリフォームを行った場合でも減税の対象になります。2017年度の主なリフォーム関連の減税制度を紹介していきます。

自己資金でリフォーム 最大105万円減税

写真:自己資金でリフォーム 最大105万円減税
ローンを利用せずに自己資金でリフォーム工事を行った場合は、「投資型減税」というものが適用になります。これは、リフォーム工事を実施した年の所得税から一定額の控除を受けることができるものです。
 
ただし、対象となるリフォーム工事は、耐震、バリアフリー、省エネ、三世代同居、長期優良住宅化リフォームといった要件を満たすものとなります。
 
①耐震:法律で定められた現在の耐震基準をクリアさせるための工事。
②バリアフリー:高齢期の暮らしに備えて手すりを設置したり、段差を解消する工事など。
③省エネ:窓の断熱工事などが対象。
④三世代同居:三世代が同居するためにキッチンや浴室などを増設する工事。ただし、工事完了後にキッチンや浴室が2つ以上あることが条件。
⑤長期優良住宅化リフォーム:国が定める長期優良住宅(増改築)の基準を満たすようなリフォーム工事が対象で、認定を取得する必要がある。
 
それぞれの最大控除額は表の通りですが、対象となるリフォーム工事の標準的な費用額の10%を所得税から控除できます。長期優良住宅化リフォームについては、耐震、省エネと併せて耐久性向上のための工事を行った場合の最大控除額が50万円、耐震・省エネのいずれかと耐久性に関する工事を行うと最大控除額が25万円になります。太陽光発電を設置すると、それぞれ最大控除額が10万円プラスされます。
 
耐震、バリアフリー、省エネ、三世代同居、長期優良住宅化リフォームといった対象工事を同時に行うと、最大控除額が95万円となり、さらに太陽光発電を設置すると105万円を上限に所得税から控除される仕組みになっています。

ローン減税の控除額は最大62万5000円

写真:ローン減税の控除額は最大62万5000円
ローンを利用した場合は、ローン減税が適用になります。

対象となる工事は投資型減税とほぼ同じですが、長期優良住宅化リフォームについては、省エネと耐久性向上のための工事を同時に行う必要があります。対象工事については、年末のローン残高の2%を所得税から控除し、その他の工事についてはローン残高の1%を控除します。控除期間は5年間です。

5年間合計での最大控除額は62.5万円となっています。

固定資産税も減額に

写真:固定資産税も減額に
所得税の減税以外に、固定資産税の減額制度もあります。

対象となる工事は投資型減税、ローン減税と同じです。長期優良住宅化リフォームは、耐震か省エネいずれかを行うことが必須要件になっています。減額期間と減額割合は表の通りですが、自治体が「とくに重要な避難路」として指定している道路の沿道にある住宅で耐震改修を行うと、2年間にわたり固定資産税を2分の1に減額します。
なお、これらの所得税や固定資産税の優遇については、テーマ別リフォーム特集にも「リフォーム優遇制度」について掲載しておりますので、併せてご覧ください。
しかし、各種制度の利用には細かな注意点や必要書類があり、申請に慣れているリフォーム事業者でないと事務手続きに時間がかかる場合があります。リフォーム工事の時期や期間、申請の締め切りなどにも注意して、上手に利用しましょう。
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