120年ぶりの民法改正

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120年ぶりの民法改正

120年ぶりに改正された民法が2020年4月から施行になりました。これによって、リフォーム工事を依頼する際の契約の内容などが今まで以上に重要になります。
リフォーム工事を契約する際には改正された民法の内容を踏まえて、慎重に事業者などを選択しましょう。

契約不適合なら何らかの対応を求められる 契約書などが今まで以上に大切に

今回の民法改正のなかでリフォーム工事と関連するものひとつが、従来「瑕疵担保責任」とよばれてきた責任のあり方で、改正された民法では「契約不適合責任」という言葉に置き換わりました。「契約不適合」とは、「目的物の種類、品質や数量に関して契約の内容に合致しない」ということ。つまり、契約通りの工事が行われていなければ、工事を請け負った事業者に対して何らかの対応を求めることができるのです。

それだけに契約書などをしっかりと確認するだけでなく、打ち合わせ内容などに関する資料を適切に保管するようにしましょう。

契約解除や代金減額請求なども可能に

改正前の民法では、建物等の建築請負契約では、目的物に瑕疵があり、契約通りになっていない場合であっても、注文者が契約解除を行うことはできませんでした。しかし、改正後はこの制限がなくなります。また、追完責任や代金減額請求もできるようになります。
従来から可能であった修理・代替物の請求、損賠賠償請求に加えて、契約不適合があった場合、4つの担保責任を事業者に求めることが可能になったのです。

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リフォーム工事に関する事業者の担保責任期間については、旧法では「請負人の担保責任の存続期間」として「瑕疵の修補又は損害賠償請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から1年以内にしなければならない」とされおり、多くの契約で1年間となっていました。つまり、リフォーム工事が終了し、引き渡しを行った時点から1年が経過すると、何らかの契約不適合が分かっても事業者が責任を負う必要がなくなってしまうことが多かったのです。

今回の改正では、「仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを知った時から1年以内にその旨を請負人に通知(請求ではない)」をすればよいことになりました。契約不適合が分かってから、1年以内に事業者にそのことを伝えれば、事業者は担保責任を負うことになるのです。ただし、通知を行ったのち、発注者は何等かの請求を行わないと、期限内に実施しないと事業者の担保責任が消滅することがあるので注意が必要です。(2020年9月17日掲載)

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