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耐震リフォーム
更新日:2022年08月29日
地震保険は単独では加入不可?その理由やお得に利用する方法もご紹介
掲載日:2022年8月25日
地震で家屋が被害を受けた時の助けになるのが地震保険です。火災保険に加入するのは一般的ですが、地震保険については未加入のままというご家庭もあるのではないでしょうか。
2011年の東日本大震災以降、地震保険が大きく注目されるようになりました。各地で震度6以上の巨大地震が起きる可能性も高まっています。
まずは、地震保険の仕組みを知り、加入を検討しましょう。
2011年の東日本大震災以降、地震保険が大きく注目されるようになりました。各地で震度6以上の巨大地震が起きる可能性も高まっています。
まずは、地震保険の仕組みを知り、加入を検討しましょう。
地震保険とは一体何?
地震保険は居住している建物や所有している家財などが損害を受けた際に、一定のレベルを基準に保険金が支払われる制度になります。具体的には「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4段階に分けられ、支払われる保険金は全損の場合だと地震保険金額の100%、大半損で60%、小半損は30%、一部損は5%、これらに該当しない時は0%と決められています。
また地震単体だけではなく、地震によって生じた津波や火災などで生じた損害にも適用されるのがポイントです。
また地震単体だけではなく、地震によって生じた津波や火災などで生じた損害にも適用されるのがポイントです。
地震保険による補償について
世の中にはさまざまな保険会社が存在しますが、具体的な補償内容(補償の対象や、上述の支払われる保険金の算定方法)はどこも同じになっています。その理由は、地震保険が国と民間企業(保険会社)が共同で運営している保険だからです。
大地震が発生した時の被害は甚大となり、被害額も巨額になることが想定されます。地震保険は、地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的として制定された「地震保険に関する法律」に基づき、保険会社が負う地震保険の一定額以上の巨額な損害を、政府が再保険することにより成り立っているのです。
地震保険は単独で加入できない
地震が頻繁に起きる現在では地震保険の重要性が高まっていますが、地震保険は単独では加入できず、必ず保険会社の火災保険とセットで加入しなければなりません。
その理由は、火災保険では、地震等による火災が原因の場合、建物・家財の損害があっても補償されないからです。そのため、地震保険にも加入することで、火災保険の対象である建物・家財に対し、地震による損害も補償することができるようになっています。
なお、地震保険に複数加入しても、受け取れる保険金額が増えていくわけではないため注意しましょう。
その理由は、火災保険では、地震等による火災が原因の場合、建物・家財の損害があっても補償されないからです。そのため、地震保険にも加入することで、火災保険の対象である建物・家財に対し、地震による損害も補償することができるようになっています。
なお、地震保険に複数加入しても、受け取れる保険金額が増えていくわけではないため注意しましょう。
地震保険の保険料はいくら?保険金はどのくらい?
地震保険の保険料は、どの保険会社でも共通の基準が定められています。都道府県や建物の構造によって異なり、地震保険期間1年・地震保険金額1,000万円あたりで、7,300円~41,100円の幅があります。(2022年10月1日時点)
では、保険金額はどのくらいおりるのでしょうか。
火災保険の保険金額は、建物や家財の評価額によって決まります。新築ならば建物の建築費がそのまま評価額に相当しますが、中古やリフォーム物件の場合は、建築時の物価などを考慮した「物価変動指数」などを用い、状況によって算出されます。
地震保険は、火災保険で契約された建物や家財への保険金額の30~50%の範囲で設定され、建物は上限5000万円まで、家財は上限1000万円までと限度額が決められています。
地震保険を安くするためには?
地震保険は国と民間企業が共同で運営している保険で、保険料も基準が定められています。そして、建物の耐震性能や契約年数によって、保険料が割引される制度になっています。ここでは保険料が割引になるためのポイントをご紹介します。
建物の耐震性能による割引制度を適用する
耐震性能や建築年により、保険料に10%~50%の割引が適用されます(重複不可)。全部で4種類ありますので、建物の耐震性能や建築年を確認してみましょう。
■免震建築物割引
こちらの割引率は50%となっており、どの割引制度よりも割引率が高いのが特徴です。
これは「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に規定される評価基準で定められた「免震建築物」に該当する場合にのみ、適用することが可能です。免震建築物は免震装置が使われているため、地震の揺れが吸収されて建物に伝わりにくくなっています。その結果、建物や家財に大きな損害は起きにくいことが想定されるため、保険料を抑えて提供することができるのです。
これは「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に規定される評価基準で定められた「免震建築物」に該当する場合にのみ、適用することが可能です。免震建築物は免震装置が使われているため、地震の揺れが吸収されて建物に伝わりにくくなっています。その結果、建物や家財に大きな損害は起きにくいことが想定されるため、保険料を抑えて提供することができるのです。
なお必要書類として、「品確法」に基づく住宅性能評価書、長期優良住宅の認定申請の際に使用する「長期使用構造等である旨の確認書」、独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「適合証明書」など、免震建築物であることを証明した書類等があります。
■耐震等級割引
こちらは「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に規定される耐震等級、あるいは国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級の評価指針」に定められている耐震等級を有している建物に適用できる割引となっています。
割引率は耐震等級によって異なり、等級3であれば50%、等級2であれば30%、そして等級1であれば10%となっています。
必要な書類は、先ほどの免震建築物割引と同様に、「品確法」に基づく住宅性能評価書、長期優良住宅の認定申請の際に使用する「長期使用構造等である旨の確認書」、独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「適合証明書」などがあります。
割引率は耐震等級によって異なり、等級3であれば50%、等級2であれば30%、そして等級1であれば10%となっています。
必要な書類は、先ほどの免震建築物割引と同様に、「品確法」に基づく住宅性能評価書、長期優良住宅の認定申請の際に使用する「長期使用構造等である旨の確認書」、独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「適合証明書」などがあります。
■耐震診断割引
「耐震等級割引」と名前が似ていますが、こちらの割引は地方公共団体などの耐震診断や耐震改修によって、建築基準法(1981年6月1日施行)における耐震基準(新耐震基準)が満たされていると判断された場合に適用されます。
割引率は10%となっており、適用するには新耐震基準を満たしていることを地方公共団体や建築士が証明した書類が必要です。
また耐震診断や耐震改修によって減税措置を受けるための証明書(住宅耐震改修証明書など)も必要になります。
割引率は10%となっており、適用するには新耐震基準を満たしていることを地方公共団体や建築士が証明した書類が必要です。
また耐震診断や耐震改修によって減税措置を受けるための証明書(住宅耐震改修証明書など)も必要になります。
■建築年割引
こちらの割引は1981年6月1日以降に建築されたものであれば基本的に適用されます。
その際の割引率は10%です。ここまで紹介した割引の中でも特に適用されやすいものなので、割引は低めになっているのがポイントとなります。
ただし、上記の割引と同じように必要書類が存在します。具体的には公的機関等が発行する書類(建築確認書や建物登記簿謄本、建物登記済権利証など)や、宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書などが必要になります。
その際の割引率は10%です。ここまで紹介した割引の中でも特に適用されやすいものなので、割引は低めになっているのがポイントとなります。
ただし、上記の割引と同じように必要書類が存在します。具体的には公的機関等が発行する書類(建築確認書や建物登記簿謄本、建物登記済権利証など)や、宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書などが必要になります。
できるだけ長期契約を交わす
誰しも保険料は、できるだけ抑えていきたいと考えていると思います。その際に上記の割引制度を受けることもできますが、契約期間も押さえておきたいポイントです。
地震保険は最長5年までの保険期間を設定することができますが、契約期間が長くなるほど保険料はお得になっています。
以下に契約期間と長期係数を記載しますので、ぜひご参考ください。なお、保険料は、「保険料×⻑期係数」で算出できるので、5年契約であれば1年契約の4.60倍の保険料となり、最終的に8%もの割引を受けることができます。
・契約期間2年=長期係数1.90
・契約期間3年=長期係数2.85
・契約期間4年=長期係数3.75
・契約期間5年=長期係数4.65
単独でも加入できる地震補償保険も
今までご紹介した「地震保険」は火災保険とセットで加入するものですが、全労済やJA共済、県民共済では、一つの保険で火災や地震時の建物の損害を保障できる、保険会社とは異なる制度が設けられています。
また少額短期保険会社の中には、いわゆる「掛け捨て」型の地震補償保険を扱っているところもあります。損害保険会社の扱う地震保険とは異なる商品なので支払い基準は異なりますが、地震保険に上乗せすることもできます。
こうした保険を利用する手段もあることを覚えておいてください。
地震保険の対象になるケースについて
木造戸建住宅はその建物が地震保険の対象となりますが、マンションなどの集合住宅の場合に地震保険の対象となるのは、自宅として使う専有部分のみ。専有部分に属さない共用部分については、オーナーや管理組合などが負担することになっています。また補償額の計算においても、木造戸建住宅と集合住宅では構造区分の違いがあるので保険料が異なるので注意しましょう。
地震保険では、家財は食器陶器類、電気器具類など5項目に分類され、その代表的なものがどの程度損害を受けているかによって判断。建物には保険を掛けているのに家財には保険を掛け忘れている場合もあるかもしれません。地震によって、建物への被害はないものの家財が壊れることも考えられるので、すでに地震保険に入っている方もあらためて補償内容を確認しておきましょう。
被災後は早めに保険会社に連絡を
地震が起きて自宅や家財が壊れた時は、早めに保険会社に連絡しましょう。
建物や家財の調査が行われ、その結果から損壊状態が認定され保険金が支給されます。「全損」なら上限の限度内で補償額100%が支払われますが、もし提示された損壊の程度に不満がある場合には再調査を依頼することは可能。
また、調査後にさらに本震や余震があって「壁の亀裂が大きくなった」というようなケースも、再調査をお願いしましょう。損壊状態の変更が認められれば差額が支払われます。
建物や家財の調査が行われ、その結果から損壊状態が認定され保険金が支給されます。「全損」なら上限の限度内で補償額100%が支払われますが、もし提示された損壊の程度に不満がある場合には再調査を依頼することは可能。
また、調査後にさらに本震や余震があって「壁の亀裂が大きくなった」というようなケースも、再調査をお願いしましょう。損壊状態の変更が認められれば差額が支払われます。
書類を提出して手続きが行われてから原則30日以内に支払われますが、大規模な震災で災害救助法が適応された時には365日を経過してから支払われることも。実際にはケースバイケースです。
保険の契約内容を見直そう
いかがでしたか?地震保険は火災保険とセットですから、地震保険の見直しは、すなわち火災保険の見直しです。契約書を確認して「地震保険に入っていなかった!」という時でも追加で加入することができます。家財についても家族が増えたり、生活しているうちに持ちものが多くなったりすることがありますから、契約している保険会社に見直しの相談をしてみても良いでしょう。
各地で地震の頻度が増し不安の高まる昨今だからこそ、火災保険だけではなく地震保険も加入しているか、必要な補償が含まれているかなど、地震保険の見直しをしておくことをおすすめします。
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