【2019年度】減税制度を上手く活用したリフォーム計画を
新築住宅を購入・建設する場合だけでなく、一定の要件を満たすリフォームを行うと減税制度を適用することができます。こうした減税制度を上手く活用することで、より賢いリフォーム計画を進めることができます。ローンを活用してのリフォームや、現金を使ってのリフォームのいずれの場合でも減税(所得税・固定資産税の減税を指す)の対象になります。ここでは主なリフォーム関連の減税制度を紹介します。
まず減税対象となるリフォーム工事を知ろう
減税制度を上手に活用するために、まずは減税対象となるリフォーム工事の内容を知りましょう。減税対象となるのは、耐震リフォーム、バリアフリーリフォーム、省エネリフォーム、同居対応リフォーム、長期優良住宅化リフォームという5つの工事です。それぞれの工事の内容の概要は下の表の通りです。
減税対象となるリフォーム
参考:(一社)住宅リフォーム推進協議会「住宅リフォームガイドブック(平成30年版)」
減額の3つの減税制度があります
リフォーム関連の減税制度については、現金を使用してリフォームを実施した際に適用になる「投資型減税」、ローンを活用してリフォームを行った時に適用になる「ローン型減税」、そして「固定資産税」が減額になる制度の3つがあります。それぞれの減税制度の概要は次表の通りです。また、一定の要件を満たす場合、年末のローン残高の1%を所得税から控除するという新築と同様のローン減税が適用になります。
リフォーム減税(投資型・現金購入者向け)
リフォーム減税(投資型・現金購入者向け)の概要(~2021年12月)
標準的な費用額の10%を所得税額から控除
*カッコ内の金額は太陽光発電を設置する場合
標準的な費用額の10%を所得税額から控除
*カッコ内の金額は太陽光発電を設置する場合
*長期優良住宅化リフォームにより特例を受ける場合、増改築による長期優良住宅の認定の取得が必要
*耐久性工事とは、劣化対策工事、維持管理・更新の容易性を確保する工事をいう
出典:国土交通省資料(一部改編)
リフォーム減税(ローン型)
リフォーム減税(ローン型・ローン利用者向け)の概要(~2021年12月)
ローン残高の一定割合を所得税額から控除
*長期優良住宅化リフォームにより特例を受ける場合、増改築による長期優良住宅の認定の取得が必要
*耐久性工事とは、劣化対策工事、維持管理・更新の容易性を確保する工事をいう
出典:国土交通省資料
固定資産税の減額の概要
固定資産税の減額の概要(~2021年12月)
固定資産税の一定割合を減額
(*)特に重要な避難路として自治体が指定する道路の沿道にある住宅の耐震改修は2年間1/2減額(長期優良住宅の場合は1年目2/3減額、2年目1/2減額)
*長期優良住宅化リフォームにより特例を受ける場合、増改築による長期優良住宅の認定の取得が必要
*耐久性工事とは、劣化対策工事、維持管理・更新の容易性を確保する工事をいう
出典:国土交通省資料
中古住宅にも減税制度があります
ここ最近、既存住宅(中古住宅)を不動産業者が買い取り、大規模なリフォームを実施した後に販売する買取再販の中古住宅が注目を集めていますが、このような中古住宅を対象とした減税措置もあります。買取再販の中古住宅については、不動産業者が中古住宅を取得する際とリフォームを実施して再販する際に二重で課税されます。
そこで、まず不動産業者が中古住宅を購入する際に、リフォーム工事によって一定の質を向上させることを要件として、不動産取得税を減額します。建物部分については、36万円を上限として築年月日に応じて、一定額を減額します。また、敷地についても、対象住宅が安心R住宅(※)である場合や既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入する場合などの要件を満たす場合には不動産取得税を減額します。
さらに、事業者がリフォームによって一定の質の向上が図られた中古住宅を消費者に販売する際には、登録免許税の税率を一般特例住宅(0.3%)よりも低い0.1%に引き下げる措置が講じられています。
※安心R住宅:一定の耐震性があり、インスペクション(建物状況調査など)が行われた住宅で、リフォームなどについて情報提供が行われる既存住宅のこと。国が定めたマークが付与される。
(2019年4月掲載)
(2019年4月掲載)
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